建物の設備点検とは何をするのか?内容について詳しくご紹介

建物には、法定点検と呼ばれる設備の点検が存在します。その建物で活動をする方や財産として所有している方、またその近隣にも大きな影響を与えるため重要な点検になるのですが、案外知らない方が多いのではないでしょうか。ここでは建物の設備点検について説明したいと思います。

 

建物の設備点検とは

建物の設備点検とは建築基準法第12条により定められている法定点検で、法令によって定められた定期点検のことを指します。常に建築物の安全性が確認されることを目的とし、建物の老朽化や有事の避難設備・建築設備の不良によって大きな事故にならないようにするためにも、1~3年に1回は調査・検査し、地方自治体に報告することを義務付けられています。

法定点検の定期報告は大きく分けて特定建築物・建築設備・防火設備の3つに分類されており、特定建築物の定期調査は建物そのものを対象とし、建築設備は建物の設備、防火設備は火災が起きたときに火を防ぐ設備を対象としています。

建物の設備点検の必要性

前述のとおり、建物の設備点検とは建物の安全性を確認するために義務付けられています。しかし、所有者やその建物内で活動をしている方は日々の生活や業務に追われ、建物の保全のために時間を割けず後回しになりがちです。そんな際に有事が起こってしまい建物の設備に不具合が起きてしまったとなると、多くの犠牲者が出てしまう恐れがあります。その責任は建物の設備の保全を怠った所有者や建物内で活動している方なってしまうのです。

そういった痛ましい事故を防ぐためにも、実施可能な周期を定めて点検を行うことにより、建物等の劣化状態を事前に把握し、保全の対応ができるのです。また、定期点検により事前に設備の以上の兆候がわかるとすぐに適切な対応ができるので、老朽化や不具合が発生した後の修繕よりも費用をかけずに安全を保てます。

 

建物の設備点検で気を付けること

建物の設備点検を行うにあたって覚えておきたい点がいくつかあります。建物の設備の不具合や兆候を発見しやすくなる基準にもなるので、お伝えしたいと思います。

一定の周期を保つこと

基本的に、建物の設備点検は1年~3年に1度必要があります。1度の点検も何月ごろに行うのかが決まっています。というのも、前回の点検からあまりに日数が開いていると老朽化などの正常な判断が難しくなるからです。

たとえば群馬県では病院や百貨店などでは2年に1回6~7月に点検が行われるのに対して、劇場や集会場・ホテルなどは3年に1回10~11月に点検が行われるようになっています。その一方で埼玉県では建物の設備点検は年に1回行うように定められているので、各自治体でいつ定期点検が必要なのか確認しておく必要があります。

正常な時を把握しておく

人間の健康状態でも同じように、建物の設備も正常な時を把握していないと何が不具合かわかりません。ある程度正常な時を把握しておくことで異常の兆候が理解できることがあります。

工事完了後に引き継がれる設計図等を大切に保管しておく

その時に点検にきた業者が同じように来てくれるとは限りません。また、その建物の管理者や所有者が変わったときに建物の点検報告などがなければ、その建物がいつ点検に来たのか、何が正常な状態なのか判断する基準を失ってしまいます。そのため、その時に点検報告された際の報告書や保全をした際に渡される設計図などの書類は大切に保管しておき、次に点検に来た業者や管理者などに引き継ぎができるようにしておきましょう。

 

建物の設備点検の対象

設備点検が義務付けられている建物は国や地方自治体などが独自に指定しているので、どこが点検の対象になるかはそれぞれの自治体のホームページで確認する必要があります。

国が建物の面積や回数などの指定をしている建物は、ホテルや映画館、病院、福祉施設などです。地方自治体が指定している建物は、学校や共同住宅、事務所などがあります。なお、事務所においては地方によっては条件がそれぞれ異なっていることも押さえましょう。たとえば、福島県では5階以上かつ1,000平方メートル超が対象で、調査項目は外壁等に限るという定めがあるのに対して、千葉市では事務所として使われるものは対象外とするなどの違いがあります。

 

建物の設備点検の内容

建物の設備点検は換気設備・停電した際に用いられる非常照明設備・火事などが起きたときに用いられる排煙設備・給排水設備の4つがあります。なお、建物の設備ではありますが、エレベーターを点検するのには昇降機等検査員という資格が必要なため、法定点検とは別管轄にされることがあります。

 

まとめ

建物の設備点検は建物の安全を確保する・維持するだけでなく、有事に事故が起きた際に所有者や管理者が社会的責任から問われないためにも重要な法的義務です。しかし、中々理解しづらい内容のため、所有者や管理者が一人で行うには少々難しいかと思います。群馬・栃木・埼玉・千葉・福島の建物の設備点検の点検に関してお困りの方は、「ヒロ総合メンテナンス合同会社」までぜひ一度ご連絡ください。

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